外国人技能実習生受入制度
技能実習制度は、国際貢献のために開発途上国等の外国人を日本で一定期間に限り受入、技能を移転する制度です。
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我々が現在行っているプロジェクトに、外国人技能実習制度があります。
外国人技能実習制度とは、開発途上国等の青壮年労働者を日本の産業界に「技能実習生」として受け入れ、一定期間在留する間に「受け入れ事業場」において技術、技能知識を修得してもらうもので、我々は、日本企業の受け入れ支援をしております。
また我々はこの制度を通し、国際貢献をしていくことを目的としています。
日本政府が1990年に研修制度を改正し、幅広い分野における研修生受け入れを可能とする途を開きました。
従前の企業単独型受け入れに加えて、中小企業団体等を通じて団体管理型の受け入れを認めたのです。
日本の中小企業にとっても外国との接点が生まれ、事業の活性化等に役立つようになりました。
更に日本政府は、1993年に研修を終了し、所定の要件を充足した研修生に雇用関係の下で、より実践的な技術、技能等を修得させ、その技術等の諸外国への移転を図り、それぞれの国の経済発展を担う「人づくり」に一層協力することを目的に技能実習制度も創設しました。
2010年7月、入管法の大幅改正により、従来の研修期間が廃され、入国後1か月間の集合研修を経て、ただちに技能実習生として活躍できるようになりました。
当組合では海外の進出における様々な問題可決のための支援事業も行います。
地域産業の活性化とさらなる発展のために、組合員間における情報交換、活発なビジネス交流を行っていただけるようにサポートしていきます。
より多くの企業・個人の皆様の賛同をお待ちしております。
国際交流事業協同組合
理事長 須賀 則明